施設基準とは
保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面を評価するために厚生労働大臣が定めた基準のことです。つかだ歯科クリニックでは、以下の施設基準に適合している旨を厚生労働省に届出を行い、認定されました。
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)
歯初診とは、歯科医院における院内感染防止を推進するための基準の一つです。
- 口腔内で使用する歯科医療機器等において、専用機器にて洗浄・滅菌、患者様毎での交換等、院内感染対策を徹底していること。
- 感染症患者に対する歯科診療体制を確保していること。
- 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師1名以上が配置されていること。
- 職員を対象とした院内感染防止対策において、標準予防策及び新興感染症に対する対策等の研修等を行っていること。
- 院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 院内感染対策の実施状況等について、年に1回、地方厚生(支)局長に報告していること。
歯科外来診療感染対策加算1
歯科外来診療感染対策加算とは、治療時の偶発症などの緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置など、総合的な歯科医療環境が整っているかどうかを判断する基準です。
- 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
- 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
- 以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(ロ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 8の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
歯科外来診療医療安全対策加算1
歯科外来診療医療安全対策加算とは、必要な機器の保有や他の医療機関との連携等を通して、医療事故を未然に防ぐための体勢が整っているかどうかを評価する基準です。
- 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。感染症患者に対する歯科診療体制を確保していること。
- 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
- 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
(へ)歯科用吸引装置
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。
- 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
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クラウン・ブリッジ維持管理料
保険でクラウン・ブリッジを装着した日から2年以内に新しく作製し直す場合、その部位の検査費・作製費・装着費は無料になります。この届け出をしていない場合は、これらの保証は適用されませんが、当院では保証されています。
CAD/CAM冠施設設置基準
CAD/CAM冠とは、セラミックと歯科用レジンを合わせた素材の白いかぶせ物です。下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。
- 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
- 院内に歯科技工士が配置されていること、または歯科技工所と連携が図られていること。
- 院内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること、または当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること。
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有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査
有床義歯咀嚼機能検査は、咀嚼運動の分析による下顎運動検査法と、グルコラム(グルコース含有グミ)咀嚼時のグルコースの溶出量の分析による咀嚼能力検査法からなり、咬合圧検査とは上下の歯列全体で噛む力を測る検査です。下記の条件を満たすと施設基準として認定されます。
- 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること。
歯科技工士連携加算2
補綴物やブリッジ、入れ歯を作成する際に、情報通信機器を用いて技工士と連携し、よりよい技工物を製作するための体制が整っているかを評価する基準です。下記の条件を満たすと施設基準として認定されます。
- 保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。
- 保険医療機関内の歯科技工士又は他の歯科技工所との情報通信機器を用いた連携に当たって、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取り組みの一つとして、「ベースアップ評価料」が新設されました。下記の基準を満たした場合には、賃上げ促進税制の対象となり、増加額の一部を税額控除することが可能となります。
- 外来医療または在宅医療を実施している保険医療機関であること。
- 主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下、この項において「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は専ら事務作業(歯科業務補助者等の歯科医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
- 当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。
- 3について、ベア等により改善を図るため、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合、または令和6年度及び令和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)についてはこの限りではない。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。また、賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること。
- 令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務歯科医及び勤務医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができること。
- 令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画(以下「賃金改善計画書」という。)を作成していること。
- 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
- 当該保険医療機関は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、2の届出に当たり作成する「賃金改善計画書」の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。
当院はオンライン資格確認システムを
導入しております。
初診・再診時にマイナンバーカードと従来の保険証で
加算に差がございますので、
予めご了承ください。